サービス紹介
 
 
不動産登記
 不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積等の物理的な状況だけでなく、所有権や担保権等の権利を登記簿に記載して公示することにより、国民の不動産取引を安全かつ円滑に行うための重要な制度です。
 たとえば、不動産の売買に際して、①売主(前所有者)のローン返済にともなう担保抹消、②売主(前所有者)から買主(新所有者)への所有権移転、③買主(新所有者)へのローンにともなう担保設定、という3つの登記が必要となります。この際、司法書士は当事者の代理人として決済に立会い、真実に基づく正しい登記を実現することにより、その不動産取引を安全に成立させる役割を担っています。
 このように、司法書士は「売買による不動産取引」や「不動産についての相続」等、不動産をめぐる様々な権利変動について、登記に関する手続の専門家として国民の権利保護に寄与しています。
 
商業登記
 株式会社、合同会社等の会社は、その商号・本店・資本金・役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。これにより、商業登記制度は取引主体としての会社の信用性を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。
 ここ数年、経済情勢の急激な変化に対応するため、商取引に関する法律がたびたび改正されています。平成13年には、経済の構造改革を進めるために、いわゆる「金庫株」が解禁され、また、個人投資家の株式投資への参入を容易にするために、株式にかかる純資産額規制が撤廃されました。平成14年の商法改正では、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の実効性の確保、高度情報化社会への対応、資金調達手段の改善、企業活動の国際化への対応などが図られました。さらに、平成18年5月には、従来の商法が大改正されるとともに、新たに「会社法」が作られました。これにより、中小企業向けにルールを緩和し、会社起業を容易に出来るよう配慮が図られました。  このように企業活動を取り巻く環境がめまぐるしく変化している中で、規模の大小を問わず、企業におけるコンプライアンス(=企業倫理)体制の確立が求められるようになりました。司法書士は、商業登記に関する手続の専門家として、企業から個別の登記事件の依頼を受託するのはもちろんのこと、継続的に顧問契約の締結を求められることも増えつつあり、今まで以上に企業法務のコンサルタントとしての役割が期待されています。
 
裁判手続
 司法書士は、以前から裁判所に提出する書類の作成事務を通して、当事者による裁判手続への主体的関わりを支援しています。当事者自身が裁判手続の中でどのような位置にあるのかを知り、どのような手続が必要であるのかを選択しながら、納得のいく紛争解決ができるように、司法書士がアドバイスをしながら、当事者と二人三脚で手続を進めてきました。
 平成15年4月1日の改正司法書士法施行により、その職務に「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が加わったことから、今後は、従前の裁判事務で培った実績とともに、より幅の広いサービスを提供することが可能となります。
 
成年後見手続
 成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
 たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。
 

 
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